2009年2月2日月曜日

同棲解消と慰謝料の請求

タイトル:同棲解消と慰謝料の請求
キーワード:同棲,解消,,慰謝料,結婚,弁護士

同棲を解消した場合の慰謝料の請求はできるのさ。

一般論として、婚姻を前提としない単なる同棲関係は、何らかの理由で別きれることになっても慰謝料は発生しないさ。何故なら、いきが性・いなぐ性共に自由意思に基づいて交際しているだけの形さ。
交際を解消することも自由であるといえるからさ。

しかし同棲が結婚を前提としての場合。婚約中の同居さね。
えええ~実質的にはウトウ婦として生活している内縁関係は話が違ってきさ。

この場合は当事者の一方が合理的な理由なしに同居生活を解消、婚約不履行、内縁の不当破棄として、相手に対する慰謝料支払義務が発生することがありえさ。

明確な結婚の約束もなく、ウトウ婦として生活していると言えない場合は、慰謝料は原則として請求できないと考えられさ。難しいですが、同棲と内縁とが常に明確に区別できるかは困難な問題であり、同棲が長ければ、内縁の実態を伴っていくこともあり得さ。

ある程度の期間同棲していれば慰謝料がもらえるわけではありないさ。
同居が長期化すれば慰謝料がもらえるという決マーーイはなく、個人のの事情によって判断さきれるという言い方が正しいなう。

弁護士が仕事としていきがいなぐの関係に関与するのは、うまくいかなくなった時、別居や離婚などさ。
同棲を解消した場合の慰謝料の請求を考えるよりも、この先結婚してうまくいくにはどうしトゥーシじょうとうのかを先決に考えたほうがじょうとうのではないなうさ。裁判も弁護士もイチャンダムンではありないさ。おジンもかかるのさ。せっかく一生を共にしようとお考えの相手がいらっしゃるのであれば、幸せな道はどうしトゥーシひらけるかを考えていイチャンダムンきたく思いるさ。

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